馬インフルエンザ
鳥インフルエンザだけでなく、馬インフルエンザがあるなんて知りませんでした。感染速度が早いので被害もあっという間に拡大して、競馬界も大きな打撃を受けたようですね。鳥インフルエンザのように強制的な殺処分がないのでホッとしましたが、これ以上被害が拡大しないといいですよね。
『参照記事』
発熱を伴う急性の呼吸器疾患で家畜伝染病予防法においては届出伝染病に指定されている。主な症状としては発熱、咳、鼻水の垂下などが所見される。
飛沫による感染で拡大し、その感染力は高く、感染速度も速い。馬から馬[1]へは感染するものの、馬から人などへの感染はない。ただし、犬には感染する可能性がある(犬インフルエンザの原因になりうる)。インフルエンザウイルスの特徴として種特異性は極めて高い。冬に感染することが多いが、基本的には季節に関係なく流行しうる。
多くの患畜が連続的に発生し馬の移動などが大きく制限され、また患畜はしばらくの期間は競走に使用できなくなる事で出走可能な競走馬の数的確保が困難になるため、競馬の開催については一定の期間は事実上不可能となる。
馬インフルエンザウイルスは高病原性鳥インフルエンザウイルスの様な死に直結する程の強い毒性を持たない。また馬伝染性貧血の様に治療やワクチンによる感染予防が不可能という性質のものでもない為、これら家畜伝染病の様な患畜の強制的な殺処分などの規定は無いが、届出伝染病として感染馬が発生した場合の所在地を管轄する都道府県知事への届出を義務づけている。患畜には治療が行われ、体内のウイルスが消滅し、体調が回復すれば再び競走に出走できる。また体調が回復し再度トレーニングを行えば、競走能力への影響もない。 ただし、海外では重態となった馬に対して安楽死処分がとられた事例がある。